免税事業者発行の消費税処理について
当方、課税事業者です。
取引先(支払先)には免税事業者があり、2023年9月迄に受け取った請求書(役務提供も2023年9月迄に完了)には、非課税請求書もありますが、当社では課税処理(仕入税額控除処理)して問題ないでしょうか。
インボイス制度が10月から開始されますが、それを鑑み、非課税請求書を発行してくる取引先が増え、当社でも9月迄は課税処理してよいか迷ってしまいます。
9月迄は非課税請求書を受け取った場合でも課税処理可能かどうか、また、他に注意すべき点があればご教示ください。
税理士の回答
取引先が消費税を記載していなくても、その取引が課税取引であれば支払った金額に消費税が含まれていますので、令和5年9月までは仕入税額控除の対象です。
消費税は事業者が恣意的に生じさせたり生じさせなかったりできるものではありませんし、消費税非課税とされる取引は消費税法第6条別表第1で限定列挙されているものですから、そもそものご認識が間違えていると思います。
早速のご回答を有難うございます。基本知識が不足している為、このような税制改正があると判断が揺らいでしまいます。自身を持って正しい処理を行います。
迅速なご回答、助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月18日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。