簡易課税の選択について
令和4年の売り上げが1000万円を超えた為令和6年は課税事業者となります。
簡易課税を選択した場合2年間は簡易課税になる様ですが、今年令和5年の売り上げが1000万円に届かなかった場合も令和7年に消費税を納めなくてはならないのでしょうか?
インボイス登録はしない予定です。
税理士の回答

西野和志
いらないです。原則課税(一般課税)を2年間は、戻れないだけです。
原則課税を選択した場合、今年の売上が1000万円を超えなくても令和7年も消費税を納めなくてはならないということですか?

西野和志
課税の選択の仕方が、簡易課税は、2年間続けなければいけないだけです。
1000万円を下回り、免税事業者になれば申告は不要です。
そうなのですね。
では今年簡易課税を申請し、今年1000万円以下の売り上げの場合7年分の申請の取り下げなど必要ですか?

西野和志
簡易課税は、取下げる必要はありません。
課税事業者でなくなったという届け出をするだけです。
ありがとうございます。
令和4年が1000万円を超えたのですが消費税課税事業者届出書はいつまでに提出しなくてはならないでしょうか?
また簡易課税を選択する場合は消費税課税事業者届出書はいらないでしょうか?
無知で申し訳ありません。

西野和志
5年12月31日までに
消費税課税事業者届出書(基準期間用)
および
消費税簡易課税制度選択届出書
これを出さないといけません。
6年分に対して適用するので、6/1/1の前日までに提出しないといけません。これは、間違っても6/1/4の税務署の御用始めではありません。
本投稿は、2023年05月08日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。