自動販売機収入の消費税の事業区分
オフィスに自動販売機を何台かおきまして販売しているのですが、設置料が含まれている場合や販売手数料のみの自動販売機に分かれているのですが、この場合消費税の簡易課税の事業区分はどうなるのでしょうか。
税理士の回答
文面から分かる範囲で回答します。
設置料も販売手数料も第5種です。(文言が違うだけで同じものだと思いますが)
自ら商品を仕入れて自動販売機で売るのでも、自動販売機を設置させるための土地を貸して地代を受け取るのでもないからです。
本投稿は、2023年05月11日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。