免税事業者の認識とは
フリーランスで、業務委託形式で美容師をしております。
現在1000万以下の免税事業者で、サロンに売り上げの50%を請求する形で契約をしてます。
先月の売り上げが100万円で、消費税の10万円を抜いた90万円の50%、45万円が私のサロンに対しての請求になるとサロン側の人から言われているのですが、
理由として、業務委託サロンは5000万円以下の事業所で簡易課税で国に税金を納めているから
10%を引いた分の折半になるとのことでした。
①その場合、免税事業者でありながら税金を納めてることになるのでは?と思ったのですが
これは私の認識が間違っているでしょうか??
②もしくは、私がサロンに請求した45万円にかかる消費税が免税になっているということでしょうか??
↓
そうだった場合、サロンは簡易課税で5%の消費税を国に納めているはずですが私は10%分サロンに納めているのは払い過ぎでは無いでしょうか?
私が税金について無知なことで乱文、駄文で大変失礼しました。
お答えいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
通常に考えれば、貴殿は45万円の報酬に、10%の消費税等を加算して請求できるものと思われます。
詳細はよくわかりませんが、場合によっては消費税の転嫁拒否行為に該当する可能性もあるので、下記の資料をご覧いただき、最終頁のところにお電話で相談されるのがよいかと思います。
「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/consumption_tax/pdf/representation_cms201_200526_01.pdf
ありがとうございます。
資料も確認させて頂きました。
電話で相談させて頂くことにします、、!!
お答えいただいて、ありがとうございます!
本投稿は、2023年05月11日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。