仕入税額控除について
今、インボイス制度について調べております。
そんな中、仕入税額控除の対象が、納税するべき消費税から控除出来る一文を読みました。
例えば、仕入1000万円・売上2000万円あり、納税するべき消費税100万円のうち、控除対象の消費税が100万円必要だった場合、納税は、0円になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
仕入1000万円・売上2000万円あり
上記が税抜きとします。
頂いた消費税は、売上の消費税200円です。それから仕入れの差し引く消費税は、100円です。
よって、納める消費税は、
200-100=100円になります。
ありがとうございます。
言葉足らずでしたかね?納める消費税の内、仕入税額控除が適用できる取引として、水道光熱費などの支払い、修繕費、事務用品、消耗品などが適用と書かれておりました。
それらの支払い時の消費税を控除して行くと、本来払うべき消費税が少なくなると思いましたが、そうでは無いって事ですね。

竹中公剛
消費税法上の仕入れは、商品仕入れのほか経費についても仕入れといいます。
ので、
仕入1000円の中には、商品仕入れや光熱費消耗品も入っています。
なので、下記は当然と考えていました。
「仕入税額控除が適用できる取引として、水道光熱費などの支払い、修繕費、事務用品、消耗品などが適用と書かれておりました。」
よって、「それらの支払い時の消費税を控除して行くと、本来払うべき消費税が少なくなると思いましたが」
本来支払うべきという文言をなくせば、光熱費などの経費の消費税を引いたところが、支払うべき本来の消費税です。
本投稿は、2023年05月19日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。