[消費税]仕入金額の入金ミス - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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仕入金額の入金ミス

仕入金額が間違っていたのですが、そのまま処理することになりました。
おおく支払ったものは雑費で、少なく支払ったものは雑収入でよろしいでしょうか?(数百円程度)課税区分はそれぞれ何になりますでしょうか?

税理士の回答

そもそも仕入れ先との取引金額がどのようであったのかが不明ですが、一般的には仕入れ代金を過大に支払った場合は、返金してもらうことかと思います。
その場合、返金時に仕入勘定の減額(課税取引)処理をすればいいでしょう。

金額的に少額(数百円程度の取引)といくことから、
➀仕入先に過大に支払ったままの取引は通常ありえないと思われますが、その後の仕入代金への預け金扱いとすることも考慮する必要があるかと思われます。

②仕入先に過少に支払った場合、代金の減額を了承してもらったのであれば、仕入値引とし、仕入勘定の減額(課税取引)の処理でいいでしょう

回答ありがとうございます。
①の場合で、少額なので過大に支払ったままにしようと思っているのですが、
その場合勘定科目と課税区分はどうなりますでしょうか? 

ご質問の回答として
➀の少額であることから、そのままにして相手との調整をしないとなると、今回の仕入れ金額が契約金額以外に支払われていることから、仕入代金の支払でなく、臨時に発生した支出で雑損でよろしいでしょう。
なお、消費税については、契約外取引金額であり、対価性が無く支払っていることから不課税取引と考えます。
通常は、返金をするか、次回取引での相殺等となれば、預け金(不課税)とし、返金時、次回仕入代金(課税取引)での精算となると考えます。
参考にして検討してください。

本投稿は、2023年05月23日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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