インボイス制度について
ハンドメイドで委託販売しています。
委託料が55%で私に入ってくるのが45%です。
仮に100.000円売上、私に入ってくるのは45.000円。
インボイス制度を導入した場合、売上の分の消費税を納めないといけないんでしょうか?
それとも45%の分から仕入控除した分でいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
インボイス制度を導入した場合、売上の分の消費税を納めないといけないんでしょうか?
それとも45%の分から仕入控除した分でいいのでしょうか?
売上の消費税から、仕入の消費税を引いた金額を納めます。

出澤信男
相談者様が適格請求書発行事業者(課税事業者)に登録すれば、45%の分から仕入控除した分の消費税を納付することになります。
ありがとうございます。
45%の分からでいいのですね。
もう一つ初歩的な質問で申し訳ないのですが、
今は売上(売掛金)100.000円であげて、55.000円を販売促進費で仕訳してます。
仕訳自体はこのままでいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

出澤信男
委託販売であれば、売上は45,000円になると思います。
ありがとうございました。
委託販売でしたら、45%の金額でいんですね。
本投稿は、2023年05月29日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。