課税事業者とインボイス、課税事業者選択届出書の書き方について
Web系フリーランスです。前々年(令和3年)の売上は1000万円以下で、前年(令和4年)は1000万円超えました。つまり令和6年は課税事業者に該当すると思いますが、
①この場合、インボイス制度に登録する必要ありますか?
②課税事業者選択届出書だけを提出して、インボイスには登録しない場合のデメリットは何ですか?
課税事業者選択届出書の書き方の質問ですが、
③「適用開始課税期間」というのは令和6年1月〜12月で合ってますか?
④フリーランスの場合、総売上高と課税売上高は同じ金額で合ってますか?
⑤「税理士署名」ですが、税理士いないので、書かなくていいでしょうか?
税理士の回答
まず、令和6年に課税事業者になることのご質問であれば、提出するのは課税事業者選択届出書ではなく課税事業者届出書(基準期間用)です。
課税事業者選択届出書は免税事業者が自ら課税事業者になるために提出する書類です。
基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えて必然的に課税事業者になる場合は課税事業者届出書(基準期間用)です。事由が生じた場合速やかに提出と法令で決められていますので、令和4年の課税売上高が1,000万円を超えているのであれば早期に提出しなければいけません。
課税事業者届出書(基準期間用)は以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
➀登録するかどうかはご自身の判断です。強制ではありません。
➁課税事業者であるのにインボイス発行事業者登録をしていなければ、取引先(販売先)が貴方に支払う消費税について仕入税額控除の制限を受け最終的にできなくなりますので、仕事が減らされる可能性はあります。一方で貴方は課税事業者なので消費税の納税義務を負います。
③課税事業者選択届出書ではなく課税事業者届出書(基準期間用)ですが、適用開始課税期間はご記載の通りです。
➃フリーランスで括られる訳ではありませんし、実際の売上の内容を見ないと回答できないご質問です。(web系の仕事であれば祖売上高=課税売上高であろうとは思いますが)
⑤書かなくて結構です。
ご返事いただきありがとうございます。
課税事業者届出書(基準期間用)ですね、承知いたしました。
本投稿は、2023年05月29日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。