インボイス強制登録か、消費税カットを取引先の顧問税理士さん作成の書類が届いたのですが
当方、フリーランス外注の個人事業者なのですが、得意先売上先の大口の法人さんの顧問税理士の方から、下のような書面が届きました。
これは、独禁法違反や不正取引違反のような事案なのではないかと、質問させていただきました。以下、内容を特定情報、個人情報に配慮して一部、加工しますが
内容自体は、変わりません。
消費税率は、10%で飲料食品や月ぎめの紙の新聞は8%というのは素人の自分でも知っています。しかし、下の税理士さんは消費税率を10%から8%に勝手に変えているようです。そのようなことができるのでしょうか?
『令和5年10月以降の取引に関する当〇△会計事務所関与先の株式会社??への請求書には、必ず「インボイス番号」を、記載して請求をお願いします。
請求書にインボイス番号の記載のない場合は、通常の消費税率10%ではなく消費税8%で対応させていただきます。期間は令和5年10月から8年9月末までです。
この期間を経過した8年10月からの次の3年間は5%で対応いたします。
ご理解よろしくお願いします。
適格請求書発行事業者の登録申請によるインボイス番号の取得には1ヶ月を要します。8月までの登録申請をしていただき、10月1日からの取引に間に合わせていただきますようお願いします。
登録をされない場合、令和5年10月からの3年間は、消費税率10%から8%への切り下げで対応せざるを得ないです。この取扱をしませんと、当社は余分な消費税の納付をすることになり当社の損失となります。
令和11年10月以降は、消費税に対応する分の支払は一切、いたしません。
インボイス登録を、御社が行わない場合の請求方法
10月以降に、そちらから当関与先??に33万円の請求を行おうとした場合
330,000円÷110%=300,000円 税抜にします。
300,000円×108%=324,000円 番号の無い場合、金額をこのように直して請求し直すことを、ご容赦願います.』
以下、誰々とこの書面を書いた方の事務所名や名前、株式会社??の住所、社長名などが連名で記載されていました。
税理士会のようなところで、このようなマニュアルがあるのでしょうか?
当方、適格請求書の登録は行わないつもりだったのですが、何か対策はないでしょうか?脅迫というと大げさですが、この税理士さんが非常に怖くなり、インボイス登録をするしかないのかと、厳しい状態です。
税理士の回答
しかし、下の税理士さんは消費税率を10%から8%に勝手に変えているようです。そのようなことができるのでしょうか?
→免税事業者等の適格請求書発行事業者でない者に支払う消費税について、令和5年10月から令和8年9月までは80%、令和8年10月から令和11年9月までは50%に仕入税額控除が制限され、令和11年10月以降は出来なくなるということを税率に置き換えているように思いますが、法律が変わらない限り消費税率自体は変わらないので正しくありません。
税理士会のようなところで、このようなマニュアルがあるのでしょうか?
→ありません。
当方、適格請求書の登録は行わないつもりだったのですが、何か対策はないでしょうか?
→消費税法で解決できる話ではありませんので、公正取引委員会に相談するか取引先と話し合いをするしかありません。
https://www.jftc.go.jp/file/invoice_soudan.pdf
早速のご返答ありがとうございした。本日、取引先に電話すると、顧問に聞いてくれと。
で、その方に電話するとこれは我々協会?、いや国の総意だ!と言われ困っておりました。
税金関係のプロではない自分でも消費税は10%と、飲食の方の軽減税率だけと分かっているつもりでしたが、インボイス登録しない限りあたなの税率は10月から8%になります!と電話口でどなられ、「このような段階的な減額対応、インボイスへ8月中までの登録協力、どちらかを飲むようにというのは国の示した方向性です」と言われ、話し合いの余地なく電話を切られホトホト参っておりました。消費税は10%で変更はないということで、公正取引委員会に、送付された書類とともに、まずは相談させていただきます。本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年06月01日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。