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インボイス制度の準備をしないとどうなるのか教えていただけますでしょうか

得意先様からインボイス制度に対応した請求書の発行を促されています。対応した書式の用意、法人番号の登録をしないとどうなるのでしょうか。
また、仕入先様が対応していない場合どうなるのでしょうか。
当社は年商20億、得意先様と仕入先様は弊社と同等や同等以上の大規模な会社と小規模な会社と様々です。

知識が乏しいため易しい言葉でお応えいただけますと助かります。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

インボイスに対応した請求書や法人番号の登録をしない場合、仕入れた商品に係る消費税が100%控除できなくなります。貴社は課税事業者であるので速やかに登録番号の請求をすることをお勧めします。

早々にお応えいただきありがとうございます。
また、もう一点教えていただきたいのですが、仕入先様が対応していない場合どのようなことが起こりますでしょうか。
分からない事ばかりで大変申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

仕入先様が対応していない場合、当該取引先は免税事業者となり貴社の仕入税額控除の対象となりません。しかし、令和5年10月1日から3年間は経過措置規定により仕入税額相当額の80%、その後の3年間は仕入税額相当額の50%が控除できるものとされています。

本投稿は、2023年06月06日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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