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消費税の納税額を売上税額の2割に軽減する措置について

10月からのインボイス制度開始に伴い
適格請求書の取得が必要になってくるかと思いますが
令和八年までは請求書がなくても売上の8割についての消費税支払いを免除されるのでしょうか?

また税務署からの通知では、「この度のインボイス制度開始に伴い免税事業者から課税事業者へ転換した事業者についてのみ」
こちらの特別措置が適用されると記載があります。
すでに以前より課税事業者として運営している事業者に関してはこの特別措置は適用されないのでしょうか?

税理士の回答

「売上の8割についての消費税支払いを免除される」のではなく、納付すべき消費税額を売上に係る消費税の2割相当額とみなすということです。簡易課税制度の第2種事業と同等の取り扱いをしますということです。
この場合、適格請求書(インボイス)の保存は求められませんが、所得税・法人税の観点からは、証拠書類の保存は必要です。

また、「この度のインボイス制度開始に伴い免税事業者から課税事業者へ転換した事業者についてのみ」ということは、本来は免税事業者であるのもかかわらず、インボイス登録をすることによって強制的に課税事業者となる場合をいいますので、すでに以前より課税事業者となっている事業者に対してはこの特別措置は適用されません。

本投稿は、2023年06月13日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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