返還インボイスの金額差異について
インボイス制度の返還インボイスについて、質問です。
交付義務のある登録事業者が交付した返還インボイスの値引きの税抜金額と消費税が、
相手方が行った値引の税抜金額と消費税が異なることは問題でしょうか。
登録事業者交付の返還インボイス 値引き 税抜き1090 消費税110
相手方からの明細 値引き 税抜き1091 消費税109
相手先によっては、消費税の端数処理の関係からズレる可能性があります。
税込の表記のままで消費税は記載しないほうがいいでしょうか。
宜しくお願いします
税理士の回答
相手方の仕入返還処理は仕入税額の計算となり、原則は交付を受けた返還インボイスに記載された消費税額の積み上げ計算ですが、相手方が売上税額を全て割戻し計算でしている場合は税込価格を割戻し計算することができます。この場合の端数処理は相手方が選択によるものです。
つまり仕入返還処理は相手方の仕入税額計算の問題であって、返還インボイスを交付する側の問題ではありませんから、税抜の返還インボイスでも何ら問題ないと考えられます。
ご記載のようなことを心配されるなら、値引きに限らず全ての取引について相手方の消費税処理と自社の消費税処理を突合しなければいけなくなりますが、現実にはできませんよね。
ご返信ありがとうございます。
仮に相手方が原則の積み上げ計算、帳簿積み上げ計算を採用しており、
消費税の部分ではなく、税抜金額で異なっていた場合でも、相手方から差し替えの依頼がくることはないという認識でいいでしょうか。
税抜値引(返還インボイス)1090 税抜値引 1091(相手方からの明細)
相手方は交付を受けた返還インボイスに基づいて仕入税額の計算をするだけのことです。
差し替えの依頼が来るかどうかは相手方の考えなので私には分かりませんが、仮に来ても謝絶すれば良いだけのことです。
本投稿は、2023年06月14日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。