税理士ドットコム - [消費税]外国の株を譲渡した場合の国内取引の判定について - 振替機関等取り扱う券面のない有価証券(今回は上場...
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外国の株を譲渡した場合の国内取引の判定について

外国法人の上場株式を国内の証券会社(SBI証券)で購入し、その後SBI証券で売却しました。消費税の国内取引の判定について質問したいのですが、国内外の複数の振替機関によって決済されていると考え、国内の振替機関の所在地で判定し、国内取引ということになるのでしょうか。また、その場合は非課税取引に該当することになるということでよろしいでしょうか。

税理士の回答

振替機関等取り扱う券面のない有価証券(今回は上場株式)についての国内判定は、
「振替機関等の所在地が国内にあるかどうか」になります。
よって今回の場合は振替機関の所在地が国内のありますので「国内取引」となります。

またご認識の通り、「非課税取引」となります。
より計算的な話にはなりますが、課税売上割合の計算上、譲渡対価の5%を分母の額に含めます。

本投稿は、2023年06月14日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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