インボイスについて
弊社は、親会社所有のビル管理等を代理人として、契約及び賃料等の収受を行っています。
そして、各テナントの水道光熱費等を公共料金事業者に立替払いし、後日、各テナントと賃料と合わせ精算しています。
現状、水道光熱費と賃料について10%売上の請求書を発行し、会計上は預り金(不課税)を使用しています。
インボイスが始まった場合、水道光熱費について、テナントが複数あるため、立替金精算書を作成し交付します。また、媒介者交付特例を使用し、弊社からテナントにインボイスを交付します。
会計上は、預り金(不課税)を使用します。
質問
水道光熱費と賃料を1枚のインボイス+立替金精算書を取引先に交付する際、インボイスには、賃料の消費税は10%、水道光熱費の消費税は対象外にするのでしょうか?それとも水道光熱費についても、立替分であることを明記し、立替金精算書を交付すれば、消費税を10%表記のままでも良いのでしょうか?
例.請求額が 220円の場合
賃料 100 消費税 10
水道光熱費 110
(立替)
税理士の回答
適格請求書は1枚の請求書について消費税計算は1回とされていること、立替金は消費税不課税であること、立替金精算は立替払いをした精算書を発行する事業者が適格請求書発行事業者でなくても、元の請求書の発行事業者が適格請求書発行事業者であれば最終的な支払者の仕入税額控除の対象になることから、ご記載のような理解でよろしいかと思います。
親会社があるグループであれば顧問税理士が居られるでしょうから、顧問税理士にもご確認ください。
インボイスには、賃料の消費税は10%、水道光熱費の消費税は対象外にするということですね。
今まで、立替分も10%に合算していたため
そのままで対応しようと考えていました。
本投稿は、2023年06月21日 04時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。