不動産経営の消費税について
ビル一棟を貸し出しているのですが、事業の方に貸し出す件数が多くなり消費税の納税義務が今期より発生しました。
修繕にかかるものを非課税売上に対するものなのか課税売上に対するものなのかをやはり分けないといけないのでしょうか。
どちらに対するものなのか分からない時は共通にしているのですが、部屋やテナント部分の修繕はさすがに分けないといけないのかと思いまして質問しました。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「分けなければいけない」ことはありません(一括比例配分方式を採用)が、キチンと区分する(個別対応方式を採用)することで、消費税の課税仕入れ税額は増えますので、分けた方が納税額が少なくなります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「仕入税額控除の計算方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
ご回答ありがとうございます。
個別対応方式を思うのですが、部屋やテナント部分の修繕は請求書に何号室の支払等が分かれば分けた方がいいでしょうか。

米森まつ美
回答します。
何号室の分であるか分かる方が良いと考えます。
本投稿は、2023年06月22日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。