インボイスと免税業者について
太陽光発電で売電をしている個人事業主です。
年間の売電収入は1000万円未満ですが、発電所が1基で約1800万円くらいするので、消費税還付を受けるために原則課税で申告をしています。
直近の発電所の購入が令和4年なので、令和6年まで原則課税をすることになります。
問題は令和7年ですが、非課税事業者になれるのでしょうか。
それとも、簡易課税事業者になるのでしょうか。
太陽光発電所の販売会社からは、非課税事業者になれると言われました。
インボイスは今年登録をしています。
非課税事業者になれるとした場合は、インボイスも取り下げすればいいのでしょうか。
インボイス登録のままで非課税事業者になることも可能でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
高額特定資産を取得した場合の、所謂、課税事業者と本則(原則)課税の3年縛りのご質問と思いますが、令和4年に高額特定資産を取得したのであれば上記が強制されるのは令和6年までです。(追加で高額特定資産を取得した場合は取得した年から更に3年間強制になります)
従いまして、令和7年に消費税免税事業者になれますが、令和6年1月1日から令和6年12月27日までに、「消費税課税事業者選択不適用届出書」と「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を納税地の税務署に提出する必要があります。
因みに、免税事業者になるためには売電収入だけではなく他の課税売上高(事業収入や不動産収入など)を合わせて1,000万円以下の必要があります。
この点、当初のご質問の文面からは判断できませんので、ご注意ください。
回答ありがとうございます。
課税売上等の収入は、売電収入だけで年間570万円くらいです。
令和6年中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」と「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を税務署に提出すれば、免税事業者になれるということですね。
ただ、税務署は各届出書の申請を簡単に受け取ってくれるのでしょうか。
両方とも届出書なので受理されます。
ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2023年06月29日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。