免税事業者がインボイス制度導入する際の考え方
免税事業者(個人)です。 企業からコーチングの仕事をいただいており、適格請求書発行事業者の登録を依頼されました。 額は少ないですが、別の企業からも請け負っており、そちらからは依頼されておらず、請求書も発行しておりません。(直接振り込み)
登録をしてしまうと、全ての消費税を支払う義務が出るとのことで、躊躇しております。 依頼された企業と交渉して、登録はせずに消費税抜きの金額請求にした方がいいのか、簡易課税(サービス業50%)を申請して登録した方がいいのか迷っております。
登録した場合(A=インボイス導入企業)
企業A 77万(税込) 消費税 7万
企業B 33万(税込) 消費税 3万
簡易課税で5万税支払い 手元には100万
登録しなかった場合
企業A 70万
企業B 33万
手元には100万
という考え方であっていますでしょうか。
手続きの手間はかかりますが、手元の金額が同じであれば、交渉の手間はなく相手の依頼に沿うことになるので登録した方が良いとも考えます。
見落としていることがあれば、教えてください。
税理士の回答
登録した場合(A=インボイス導入企業)
企業A 77万(税込) 消費税 7万
企業B 33万(税込) 消費税 3万
簡易課税で5万税支払い 手元には100万
→税込収入110万円で簡易課税による納付税額が5万円なので、手元には105万円ではありませんか?
登録しなかった場合
企業A 70万
企業B 33万
手元には100万
→税込収入103万円で消費税の納付はないので手許には103万円ではありませんか?
因みにインボイス発行事業者になることで課税事業者となる免税事業者は令和8年まで売上に係る消費税×20%の特例措置があります。ご質問のケースでは10万円×20%=2万円。
各年分の基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下である等の要件がありますので、詳細は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
早々のご返信ありがとうございます。小学生から算数のやり直しです。お恥ずかしい。特例措置についても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月06日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。