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今の消費税とインボイス後の消費税について

10月にインボイスが開始されるため取引先や発注担当者からインボイスについて質問されることが増えてきました。
そもそも消費税についてもきちんと理解しているわけでもないのですが…。

インボイス後は登録した事業所から発行された請求書(納品書)のみ、仕入れ額控除が受けられないことは話しました。
逆に今現在は「区分記載請求書」といって個人事業主を含む全ての事業所から発行された請求書で仕入れ額控除が受けられている。ということで良いのでしょうか。
かなり簡潔にすると、今まで受けている「仕入れ額控除」を引き続き受けるためにインボイス登録をする。ということでしょうか?

税理士の回答

相談者様のご理解の通りになると思います。

「インボイス後は登録した事業所から発行された請求書(納品書)でしか、仕入れ額控除が受けられない」 ですね。失礼しました。

合っていて安心しました。
ありがとうございます。

本投稿は、2023年08月03日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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