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野立ての低圧太陽光発電所の消費税還付について

低圧の太陽光発電所を個人名義(個人事業として)で購入いたしました。
設備費用(2200万。土地代除く)は信販会社にて融資を受けております。

9月から始めたため今年度の収入は冬場ということもあり50万程度です。

この場合は、消費税の還付が基本的に可能という理解でよろしいでしょうか。
なお、他の収益は一切ございません。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税課税事業者選択届出書を提出期限までに提出すれば還付可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm

しかし、税務署が年末やっていませんが
今年中に簡易書留で所轄の税務署宛てに郵送すれば、
提出期限内に提出となります。

なお、いったん課税事業者を選択したら3年継続適用となりますので
いろいろ検討して、還付したほうがよいかどうか判断してください。
(来年・再来年に納付する消費税と還付される消費税を比較)

本投稿は、2017年12月23日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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