課税事業者に当たるのか教えてください。
課税売上が1000万円超えたら課税事業者になると認識しています。
2023年1月に設立し、2023年12月です。
2023年2月に戸建て売買価格:300万円で購入、他取引の手数料50万円、修繕費50万円掛かり、合計400万円の費用が掛かりました。
そこで、仮にいくらで売ると課税事業者になりますか?
1)2023年5月に売買価格:1400万円で売買
1400万円-費用(400万円)=1000万円で納税免除?
2)2023年5月に売買価格:1500万円で売買
1500万円-費用(400万円)=1100万円で課税事業者?
3)2024年1月に売買価格:1500万円で売買
1500万円-費用(400万円)=1100万円で2024年に課税事業者?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
費用は考えません。
売り値のみで考えます。
課税事業者です。事業用戸建ならデス。
本投稿は、2023年08月07日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。