消費税の輸出免税の考え方について
海外子会社と当社(日本にある親会社)とで共同で日本で特許出願を行います。
当社が日本の特許事務所に書類作成などをお願いし、出願しました。
特許事務所への費用は当社と海外子会社とで折半します。
請求書は当社向けと海外子会社向けに発行してもらいますが、当社がいったん全部負担して、海外子会社負担分は当社から海外子会社へ請求します(いったん全額当社が立替えます)。
特許事務所からは海外子会社負担分は免税で請求してもよいか?と聞かれているのですが、特許出願のための書類作成は日本国内で行った役務提供なので、免税にしてはならないと思うのですが、いかがでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
特許事務所からは海外子会社負担分は免税で請求してもよいか?
上記の根拠を聞いてください。
そのうえで考えましょう。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
上記より国内取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
非居住者から依頼された場合には、輸出取引
特許が別々に出願する場合には、別々に依頼されているようにも思います。
まあ、特許事務所の回答を待ちましょう。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2023年08月20日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。