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インボイスの登録番号の請求書記載について

本則課税の法人です。
仕入先がインボイス登録済と確認できているのですが、10月以降もインボイス未対応の請求書が届いた場合はどういう処理になるのでしょうか。
登録済でも請求書がインボイス未対応であれば、インボイス未登録業者として消費税の処理をしなければならないのでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

貴社が仕入税額控除をするためには、適格請求書の発行を求めるしかありません。
適格請求書発行登録事業者は、課税事業者から求められた場合は適格請求書を交付しなければならないという義務が法令で課されています。(新消費税法57条の4)

早速のご返答ありがとうございました。

本投稿は、2023年08月22日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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