インボイス登録は10月以降でも登録可能?
インボイス登録について教えて下さい。
今年の1月に法人を設立しました。
資本金は1,000万未満です。
特定期間も該当しません。
売上は1,000万以上は毎年見込めます。
上記の場合、2年間は免税事業者でいられると思うのですが、今年の10月から
インボイス制度が始まるので、どうしようか迷っています。
現在は2年間、免税事業者でいようと思っています。なのでインボイスは登録は
しない方向です。(消費税分の値引等は対応できますので)
R5.4.1~ 法人設立(期首)
R5.10.1~ インボイス開始 ⇒ 登録せず免税事業者
R7.3.31まで この日(決算日)まで免税事業者継続
R7.4.1~ 課税事業者に自動的になる。またインボイス登録する。
設立後3年目で課税事業者になるタイミングでインボイスを登録したいと
思いますがインボイス登録はインボイス開始の10月以降でも登録は可能
でしょうか?
またR7.4.1~課税事業者になるので、同時にインボイス発行事業者になるには
いつまでに申請しなければいけないのか等、インボイス開始以降の登録申請の
内容を教えて頂きたいです。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
インボイス制度が始まるので、どうしようか迷っています。
現在は2年間、免税事業者でいようと思っています。なのでインボイスは登録はしない方向です。(消費税分の値引等は対応できますので)
賢いです。消費税の世界は、本当に闇で、何があるか専門家でも悩みます。
できるだけ遅いほうが良い。と、考える。
設立後3年目で課税事業者になるタイミングでインボイスを登録したいと
思いますがインボイス登録はインボイス開始の10月以降でも登録は可能
でしょうか?
いつでもできます。
法律も変わってきています。番号だけの登録で、課税事業者になりますが、R7.4.1を選んでください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=26
問8を見てください。
R7.4.1からなるのは、R5.3.31にはわかると思います。
1,000万円を超えたので課税事業者になるという届出書を出します。
R7.3.15前に、R7.4.1から、適格課税事業者になる、=番号をとる届出書を出せばよいと思います。交付に時間がかかるので、R4.1.1以降に出せばどうでしょう。
設立後3年目で課税事業者になるタイミングでインボイスを登録したいと思いますがインボイス登録はインボイス開始の10月以降でも登録は可能でしょうか?
→可能です。
またR7.4.1~課税事業者になるので、同時にインボイス発行事業者になるにはいつまでに申請しなければいけないのか等、インボイス開始以降の登録申請の内容を教えて頂きたいです。
→令和5年8月10日時点の国税庁の発表では、登録申請から番号通知までの期間はe-Taxによる申請は約1カ月、書面による申請は約2カ月半となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf
今後、申請件数や国税庁の処理状況によって上記の期間は変わってくると思いますので、国税庁からの発表をチェックして逆算して申請することになります。
適格請求書発行事業者の登録申請手続は以下の国税庁サイトをご参照ください。(現時点の法令に基づく手続きなので、税制改正等で今後変わる可能性もあります)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
本投稿は、2023年08月23日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。