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ビルの賃借人に対するインボイスの通知について

お世話になります。賃貸ビルの経営をしているものです。

インボイスの番号は取得済みです。
テナントの事業所から、インボイスの通知が欲しいと言われました。

毎月の請求書は必要なく、契約時の契約書に加える形で不足事項として番号や消費税を通知するものと認識しています。

この通知というのは手書きでも大丈夫でしょうか?
またはインターネットで無料テンプレートのようなものがあったのですが、名前や番号など空欄部分だけ一部手書きでも大丈夫でしょうか?



税理士の回答

 回答します

通知というのは手書きでも大丈夫でしょうか

 ⇒手書きの通知書でも可能となります。

  なお、従来から「契約書」を取り交わし定額の支払いを受けている場合、その方の支払(振込通知書や領収書)にかかる消費税額が仕入税額控除の対象にする場合、登録番号の他に不足している情報(記載内容)があればそれらも伝える必要があります。

 「インボイスに記載が必要なこと」とは
  ① インボイスの発行事業者の名前
  ② 登録番号
  ③ 取引の年月日
  ④ 取引の内容
  ⑤ 軽減税率の場合はその旨
  ⑥ 税率ごとに区分して合計した税込金額又は税抜金額と適用税率
  ⑦ 税率ごとに区分した消費税額
  ⑧ 取引の相手額の名前

  このような「インボイスに記載が必要な事項」は、一の書類ですべてが記載されている必要はないため、「インボイス番号等のお知らせについて」として、契約書などで不足している事項をお伝えします。
  「② 登録番号」の他に「⑥ 税率ごとに区分して合計した金額と適用税率」や「⑦税率ごとに区分した消費税額」などは、契約書などに抜けていると思われますので、併せてお伝えすると良いと思います。

  もちろんこれらも、手書きのお知らせでもかまいません。

安心しました。ご回答ありがうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます
  少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2023年08月24日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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