インボイスについて
取引先の兼ね合いでインボイスの登録をしましたが、分からない点があります。
簡易課税での納税になるのですが、その場合、こちらが仕入れや消耗品を購入した際に先方からインボイスを発行してもらう必要性はないですよね?
あくまで本則課税の場合に控除として使用するもので、簡易課税の場合は、先方からインボイスを発行してもらう必要はなく、今まで通り領収書等で問題ないのでしょうか?
回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

小川真文
インボイス制度は、原則として適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存等をしている場合に限り消費税の仕入税額控除が認められ、免税事業者や適格請求書発行事業者として登録を受けていない事業者からの課税仕入は仕入税額控除の対象にならないことになります。
この点において「簡易課税制度」については売上に係る消費税額に、事業の種類の区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を、仕入に係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することができます。つまり簡易課税制度適用事業者は、インボイス制度導入後も売上に係る消費税額を基礎として、仕入に係る消費税額を算出することになるため、適格請求書の保存等は仕入税額控除の要件にはならないのです。免税事業者からの仕入についても仕入税額控除の対象になるということです。
「簡易課税の場合は、先方からインボイスを発行してもらう必要はなく、今まで通り領収書等で問題ない」とのお考えのとおりです。
本投稿は、2023年08月29日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。