インボイス対応しない場合の請求書の書き方について
現在、自営業でインボイス対応は見送りを考えており、クライアントとは請求額を経過措置の8割控除に含まれない消費税の2割を減額と言う事で双方了解しています。
この時、請求書にはどの様に記載するべきなのでしょうか?
なお、売上代金と消費税、減額される消費税の2割は同じ請求書に記載するものとして考えています。
個人的には下記の様な構成が良いのかなと考えています。
+ 売上代金
+ 消費税(10%)
- インボイス制度による減額(消費税2%)
= 請求額
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
今までの請求
110,000円(税込)
値引き10,000円×0.2=8,000円
差引請求額 102,000円(消費税10%対応商品)
竹中は無用なトラブルを避けるため、
100,000円
消費税10,000円
値引き2,000円
差引請求額108,000円(10%対応商品)
という記載方法を進めていません。
先生においては、前と同じでよいという先生もいます。
回答ありがとうございます。
失礼しました。減額代金が間違っていました。下記に訂正します。
この場合でも税抜き記述はトラブルが多いのでしょうか
+ 売上代金
+ 消費税(売上代金10%)
- インボイス制度による減額(売上代金2%)
= 請求額
また、「値引き10,000円×0.2=8,000円」とありますが、「値引き10,000円×0.2=2,000円」ではないでしょうか。差引請求額はどちらも同じかと思います

竹中公剛
今までの請求
110,000円(税込)
値引き10,000円×0.2=2,000円
差引請求額 108,000円(消費税10%対応商品)
竹中は無用なトラブルを避けるため、
100,000円
消費税10,000円
値引き2,000円
差引請求額108,000円(10%対応商品)
という記載方法を進めていません。
先生においては、前と同じでよいという先生もいます。
失礼しました。ご指摘の通りです。
申し訳ありません。
+ 売上代金
+ 消費税(10%)
- インボイス制度による減額(消費税2%)
= 請求額
→間違えています。免税事業者であっても課税取引には消費税が課せられており(消費税法4条1項)、この消費税は値引き後の金額が対象となります。(消費税法28条1項)
消費税そのものは事業者が恣意的に値引いたりすることはできません。
つまり、ご記載の事例でのうち消費税額はあくまで値引き後の金額×10/110ですから、
+売上代金
-値引額
=差引請求額(うち消費税〇〇)
です。
回答ありがとうございます。
それでは売上と消費税を含めた金額から売上の2%だけを減額した額を請求額にする事は難しいのでしょうか?
また下記の請求方法は問題ないのでしょうか
110,000円(税込)
値引き10,000円×0.2=2,000円
差引請求額 108,000円(消費税10%対応商品)

竹中公剛
また下記の請求方法は問題ないのでしょうか
110,000円(税込)
値引き10,000円×0.2=2,000円
差引請求額 108,000円(消費税10%対応商品)
上記は一切問題はないです
それでは売上と消費税を含めた金額から売上の2%だけを減額した額を請求額にする事は難しいのでしょうか?。
110,000円
値引き2%
2,200円
差引請求額107,800円(消費税10%商品)
でも、一切問題はありません。
回答ありがとうございます。
税込後の値引きは問題ないのですね。安心しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年08月30日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。