税理士ドットコム - [消費税]2割特例を適用する場合の経理方法について - 税込処理でも税抜処理でもどちらでも問題ありませ...
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2割特例を適用する場合の経理方法について

現在、免税事業者でインボイスは登録済です。
免税事業者なので税込経理で処理していたのですが、10月1日からは税抜経理に変更したほうがよいでしょうか。
当社はコンサル系なので簡易課税よりも2割特例の方が有利であるため、2割特例の適用を検討しております。

お手数をおかけしますが、ご教授の程宜しくお願い致します。

税理士の回答

税込処理でも税抜処理でもどちらでも問題ありません。
税抜処理のほうが消費税申告書を作成するときに楽だとは思います。

承知いたしました。
有難うございました。

本投稿は、2023年08月31日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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