売買契約書をインボイス帳票とする場合の対応について
(物品の)売買契約書に適格番号の記載等インボイス帳票の要件を備え、インボイス帳票とする予定です。この場合インボイス対応しなければならない
基準日は、
❶物品の受渡日が10月1日以降
❷売買契約書締結日が10月1日以降
❸売却代金の受領日が10月1日以降
のいずれが正しいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
❶物品の受渡日が10月1日以降
この場合です。
よろしくお願いいたします。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月03日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。