買手側のインボイス請求書の判断について
ある取引先より、『現在使用中の請求書書式にインボイス登録番号のみを掲載した請求書にて、10月1日以降対応する。』と回答がありました。
適格請求書に記載すべき事項の中で、
❶資産の譲渡等を行なった年月日
❷税率毎に区分した〜適用税率
の記載がありません。
この場合、相手方が適格事業者であっても、仕入控除はできないでしょうか?
現状の請求書でも、上記❶❷記載のない請求書は見受けられます。
税理士の回答

竹中公剛
❶資産の譲渡等を行なった年月日
請求書との関連は、ないのか。
❷税率毎に区分した〜適用税率
の記載がありません。
上記は問題ですね。
この場合、相手方が適格事業者であっても、仕入控除はできないでしょうか?
適格請求書でないとして、仕入税額控除は、できる。
インボイス事業者には、義務があります。
下記の書類を発行を請求できます。
でも、対応していただけない場合が問題ですが。
❶資産の譲渡等を行なった年月日
❷税率毎に区分した〜適用税率
ありがとうございます。では、❶資産の譲渡等を行なった年月日、❷税率毎に区分した〜適用税の記載がなくても、仕入控除はできる。と考えて良いでしょうか?
また、上記❶❷を請求しても対応いただけない場合は、問題だということは、仕入控除出来ないと考えて良いのでしょうか?

竹中公剛
上記❶❷を請求しても対応いただけない場合は、問題だということは、仕入控除出来ないと考えて良いのでしょうか?
R5.10.1から3年間は、特例期間です。
消費税等の80%はできます。100%控除できないだけです。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月04日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。