共通課税仕入の必要性について
当社は消費税で個別対応方式を採用しております。
今期において課税売上が5億円を超える見込みです。
非課税売上は、社宅の従業員からの家賃徴収分しかありません(全売上の2%ほど)。
この場合、例えば事務所家賃などは課税売上と非課税売上に共通した課税仕入として仕訳を行わなければなりませんでしょうか。
すべて課税売上に対応する課税仕入ですとだめでしょうか。
税理士の回答
この場合、例えば事務所家賃などは課税売上と非課税売上に共通した課税仕入として仕訳を行わなければなりませんでしょうか。
→はい、その通りです。
すべて課税売上に対応する課税仕入ですとだめでしょうか。
→その課税期間の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合は共通して要する課税仕入れは課税売上割合を乗じて仕入税額控除の金額を計算すると規定されています。(消費税法30条2項)
本投稿は、2023年09月07日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。