収益物件解体に伴う消費税の還付について
不動産関係の仕事をしておりますが、ある打合せの中で先方の話の意味が理解できず、立場上質問できず困っています。
内容は、ある地主様の土地活用で、現在ある建物(工場)を解体し、物販店舗に建替えることになりました。
その打合せの中で、土地オーナー様が「既存の建物を解体すると消費税が還付される…」との話をされたのですが、どのような意味での発言か分からずに困っています。
その場では、建物の解体により賃貸収入が減る為に、中間納税した消費税の一部が還付されれることをいっているのだと理解したのですが…
どうも、話の流れからすると違うことを言っている気がするのですが、他にこのような場合に消費税が還付されることがありますでしょうか?
ちなみに土地オーナー様は個人事業主で法人ではありません。
税理士の回答

収益物件解体に伴う消費税の還付について
不動産関係の仕事をしておりますが、ある打合せの中で先方の話の意味が理解できず、立場上質問できず困っています。
内容は、ある地主様の土地活用で、現在ある建物(工場)を解体し、物販店舗に建替えることになりました。
その打合せの中で、土地オーナー様が「既存の建物を解体すると消費税が還付される…」との話をされたのですが、どのような意味での発言か分からずに困っています。
その場では、建物の解体により賃貸収入が減る為に、中間納税した消費税の一部が還付されれることをいっているのだと理解したのですが…
どうも、話の流れからすると違うことを言っている気がするのですが、他にこのような場合に消費税が還付されることがありますでしょうか?
ちなみに土地オーナー様は個人事業主で法人ではありません。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
消費税の還付が発生する条件として次のものが有ります。
①消費税の課税事業者である事
②消費税の計算方法として、本則課税を選択している事
③消費税の課税売上に対する消費税より課税仕入れに対する消費税が多い事
以上について、ご質問から確認すると
①と②については確認できませんので、仮に条件を満たしているとして。
その年の課税売上に対する消費税(預った消費税)
と
その年の課税仕入れに対する消費税(支払った消費税)
ですが
その年の解体費用に対する消費税、建替えに係る建築費に対する消費税が多額で有れば
③の状況になると考えられます。
尚、実際のところは、オーナーの詳しい状況が分からないと判断できません。それと、条件の①と②については、事前対策する事も可能です。
では、参考までに。
ありがとうございました。
知識が無いもので大変助かりました。
話の流れから考えても、恐らくご回答の通りではないかと思います。
本投稿は、2015年06月18日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。