輸入消費税の税額控除について
弊社は米国親会社の日本の販売子会社です。今まで米国親会社から輸入(親会社の船積時点で所有権移転)していましたが、今後商流を変更する見込みです。
今後は米国親会社が所有権を留保したまま日本国内の当社倉庫に商品を搬送し、その後弊社が親会社から商品を買い取ることになります。
米国親会社は日本国内に拠点を持たないため、輸入申告等の手続はすべて当社が行い、輸入申告名義も当社となる見込みです。
この場合、輸入消費税の仕入税額控除は当社ができるのでしょうか?
税理士の回答
輸入消費税を仕入税額控除する要件は、輸入許可書に記載された輸入者が対象で、輸入許可書と帳簿の保存なので(消費税法30条1項4号、7項、8項3号、9項3号)、輸入許可書に記載された輸入者が貴社であり上記の要件を満たすことで仕入税額控除の対象になります。
よく理解できました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2023年09月10日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。