広告請負に係る内外判定
ユーチューバーです。
海外の法人(海外に本店があり、日本法人はなし)から商品を紹介してほしいと言われている案件があります。
自分のユーチューブでその商品を紹介すると〇円もらえる仕組みです。
この場合、消費税の扱いはどうなるのでしょうか?
以下のページを見つけましたが、これと同じでしょうか?
国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/04/04.htm
税理士の回答

竹中公剛
自分のユーチューブでその商品を紹介すると〇円もらえる仕組みです。
この場合、消費税の扱いはどうなるのでしょうか?
添付のURLは、広告を国外の媒体に載せます。
相談者様は、国内でしょう。
広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。
ありがとうございます。
私(ユーチューバー)は日本です。
お金を払ってくれる会社は海外です。
この場合は消費税はかかりますでしょうか?

竹中公剛
広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。
消費税は、国内取引だと考えます。
その後については、税務署に、URLのように回答を求めてください。
ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございました!

竹中公剛
URLの記載は、広告は海外です。
ユーチューバーさんの広告は、国内なのでは・・・。
そうすれば、URLの内外判定は、国内取引ではないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
日本にPEはないのですか。
本投稿は、2023年09月19日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。