インボイス制度開始後の駐車場および事業用賃貸借の消費税について
現在、月極駐車場および店舗・事務所の賃貸人であり、課税売上高が1,000万円以下の免税業者です。
一部の月極駐車場賃貸契約書には、「月額賃料:○○,○○○円(非課税)」の文言の記載があり、消費税の記載はありません。駐車場は課税対象であることの認識はありますが、実際、免税業者である自分は消費税を納めていないので、賃借人に対して賃貸借契約上課税とすることはできないと思っていましたので、契約上は非課税を明記しました。
ただ、賃借人が契約書上の記載文言に関わらず、駐車場が課税対象であることから、消費税が含まれているとの認識(税務上の処理)をされていた場合、今後、インボイス制度が開始された後、インボイスを要求されることになった場合、どのような理屈でインボイスは非対応(今後登録するかは別として)と説明したら良いのかアドバイスをいただけないでしょうか?また事業用物件の賃貸借も同様に考えてよいのか教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
駐車場は課税対象であることの認識はありますが、実際、免税業者である自分は消費税を納めていないので、賃借人に対して賃貸借契約上課税とすることはできないと思っていましたので、契約上は非課税を明記しました。
大いなる間違いです。非課税はいけません。課税です。
今後トラブルは起こるでしょう。駐車料金は、非課税と記載していましたが、これは相談者様の法理解の誤りでした。
でも、税込みで、00000円との考えでした。
今後も税込みでの契約になります。嫌な場合には、解約を受け付けます。
で、どうでしょうか。
インボイスを要求されることになった場合、どのような理屈でインボイスは非対応(今後登録するかは別として)と説明したら良いのかアドバイスをいただけないでしょうか?また事業用物件の賃貸借も同様に考えてよいのか教えてください。
→適格請求書発行事業者ではないので発行できないと答えるだけです。適格請求書発行事業者でない者がインボイスを発行することは法律で禁止されています。
ご回答ありがとうございます。免税業者の場合でも駐車場契約では消費税を課税しなければならないということですね。
続けて質問、確認ですが、契約書への記載方法としては、「税込金額」「消費税額」「税率」を明記すれば問題ないでしょうか(例:月額賃料11,000円、内消費税額1,000円、税率10%)。
賃借人に対しては、駐車場は課税対象だから賃料に消費税を課税している、ただ賃貸人は免税業者だから実際は納税はしていない、インボイスは対象ではないという回答をすれば、賃借人が納得するかどうかはともかく筋が通った説明になるとの解釈でよろしいでしょうか?

竹中公剛
借人に対しては、駐車場は課税対象だから賃料に消費税を課税している、ただ賃貸人は免税業者だから実際は納税はしていない、インボイスは対象ではないという回答をすれば、賃借人が納得するかどうかはともかく筋が通った説明になるとの解釈でよろしいでしょうか?
それで100%の回答になります。
本投稿は、2023年09月19日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。