インボイス登録していない会社との取引について
お世話になります。免税事業者との取引について教えていただきたいです。
今までこの取引先にお金を支払ったときは、仮払消費税10%を計上していました。
10月以降ですが
①消費税を商品価格に含み、仮払消費税は計上しない
②消費税を支払わない(支払額が10%減少する)
このどちらかの選択になるのでしょうか?他にも方法があれば教えていただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
①消費税を商品価格に含み、仮払消費税は計上しない
いいえ、8%計上します。
②消費税を支払わない(支払額が10%減少する)
消費税を支払わないことは、正しいかどうかは別にして、支払った金額にも消費税は入っています。その消費税の8%を仮払い消費税に計上します。
回答ありがとうございます。
①仮払消費税は計上し、帳簿上・会計ソフト上で免税事業者との取引であるとわかるようにしておく。
②消費税申告書でインボイス事業者との取引とインボイス登録してない事業者との取引で分ける
というイメージで合っておりますでしょうか?

竹中公剛
①仮払消費税は計上し、帳簿上・会計ソフト上で免税事業者との取引であるとわかるようにしておく。
②消費税申告書でインボイス事業者との取引とインボイス登録してない事業者との取引で分ける
というイメージで合っておりますでしょうか?
あっています。
その用紙すれば、支払った金額から、8/110の消費税は、申告によって戻ります。
ありがとうございます。
何度もすみません。
10%の取引で8%計上するというのは、経過措置による80%控除というのが関係していますか?

竹中公剛
10%の取引で8%計上するというのは、経過措置による80%控除というのが関係していますか?
そうです。下記参照。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/pdf/all.pdf
インボイスに関して、国税庁が経理処理規定を出しています。
全て、上記の通りにしないといけません。
何度もご丁寧にありがとうございました。
安心して経理に臨めます。
本投稿は、2023年09月20日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。