[消費税]適格請求書 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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適格請求書

士業です。切手や小為替の費用をお客さんに請求するので、お客さんにわかりやすくするため、税込みの金額と税率だけを内訳を記載したいのですが、問題ないでしょうか。税抜の金額と税込の金額の両方を記載することも考えたのですが、そうすると合計したときに、内訳と合計の消費税に差額が出てしまうので。

税理士の回答

適格請求書であるためには次の6つの記載事項をすべて満たす必要があります。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象
資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

「税込みの金額と税率だけ」とすると、⑤の記載事項を満たしませんので、適格請求書に該当しないことになります。
なお、消費税の端数処理は1つの適格請求書につき1回ですので「内訳と合計の消費税に差額が出てしまう」ことは実務上あり得ないことになります。

消費税額は1つの取引(請求書)毎にその合計金額を基に算出するのであって、1つの項目ごとの消費税額を合計するのではないことが理解できれば、このような問題は解消されるはずです。

土師先生
ご回答ありがとうございます。
⑤税率事に区分した消費税額等 についてですが、次のとおりではいかがでしょうか。
切手        84円(税込み)税率10%
小為替発行手数料 200円(税込み)税率10%
印紙       500円     非課税
ご請求額 税率10%対象 284円(内税26円)...A
     非課税    500円      ...B
A+B=784円

印紙も切手もその販売が消費税の非課税取引となるのは「日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡」に限られています。
したがって、収入印紙の販売は、印紙売渡所の登録を受けていなければ非課税にはなりませんので、784円すべてを税込金額とする必要があります(印紙500円を税込金額とする場合)。

なお、84円切手の場合、郵便局で84円(非課税)で購入して、顧客に84円(課税)で販売することになるため、消費税8円分を考えると税抜処理の場合8円の売却損が発生します。そのため、84円切手は92円で販売すべきということになります。

説明不足で申し訳ありません。切手、印紙どちらも販売ではなく、立て替えて納付した分の請求です。

立替経費の請求であるのであれば、売上請求書に合わせて記載するのではなく、別途「立替金請求書(立替金精算書)」(適格請求書ではありません)を発行する必要があります。また、この立替金請求書には、切手と印紙の領収証等のコピーを添付する必要があります。
適格請求書に立替経費を記載してしまうと上記のような不具合が生じてしまいます。

本投稿は、2023年09月22日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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