人材育成会社からの請求とインボイス
人材育成を業務とする企業に講師を依頼し、その講師費用、交通費及び宿泊費用について請求を受けています。企業によっては立替金で処理をされているのか、交通費・宿泊費を【税率:対象外】とし、当社に請求されています。(交通費・宿泊費の領収書は添付されておりません。)
従来であればそのまま仕入税額控除をしておりましたが、インボイス制度に伴い…
・【税率:対象外】となっている交通費及び宿泊費は、講師費用と同様、割り戻し後の本体を表記して頂く
・税率毎に合計した金額に税率を乗じて計算
・端数処理は1回
先方のインボイスが上記となるよう確認を行った上、交付を以って当社の仕入税額控除を行うと思っておりますが、その考えでよろしいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
従来であればそのまま仕入税額控除をしておりましたが、インボイス制度に伴い…
従来が誤りです。
相手側に、売上の処理をして、消費税を記載させる必要があります。
・【税率:対象外】となっている交通費及び宿泊費は、講師費用と同様、割り戻し後の本体を表記して頂く
そうなります。
・税率毎に合計した金額に税率を乗じて計算
・端数処理は1回
先方のインボイスが上記となるよう確認を行った上、交付を以って当社の仕入税額控除を行うと思っておりますが、その考えでよろしいでしょうか。
はい、相手の記載の消費税額と、こちらの消費税額を合わせる必要があります。あっています。
回答有難う御座います。頂きました内容を参考に対応いたします。
本投稿は、2023年09月26日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。