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インボイス制度と消費税の対応について

インボイス制度開始前は消費税の課税事業者か否かの判定があったと聞きました。(基準期間・特定期間での売上が10Mを超えていると課税事業者となり、消費税を申告・納付しなければならないというもの)
インボイス制度が開始されてもこの判定は残るのでしょうか?

現在は個人事業主1年目で消費税については免税事業者となりますが、現状を考えると来年10Mを超える可能性があります。
インボイス制度が開始されて判定は残らないのであれば、免税事業者のまま(インボイス登録はしない)でいようと思いますが、判定が残るのであれば、どうすべきなのか知っておきたく。
判定が残る場合は、以下の2パターンがあると思うのですが、各々での認識はあっていますでしょうか?特に②について間違いがないか知っておきたいです。
①インボイス登録を行う→預かった消費税から支払った消費税を控除して、消費税を申告・納付(マイナスの場合は還付)
②インボイス登録を行わない→インボイス発行ができないため、預かった消費税はなし。しかし、取引先へ支払う消費税は発生するため、消費税の申告を行うことで還付を受けることができる。

税理士の回答

インボイス制度開始前は消費税の課税事業者か否かの判定があったと聞きました。(基準期間・特定期間での売上が10Mを超えていると課税事業者となり、消費税を申告・納付しなければならないというもの)
インボイス制度が開始されてもこの判定は残るのでしょうか?


大前提で残ります。
インボイス番号をとると、即課税事業者になるだけです。

現在は個人事業主1年目で消費税については免税事業者となりますが、現状を考えると来年10Mを超える可能性があります。


すごいことです。

インボイス制度が開始されて判定は残らないのであれば、免税事業者のまま(インボイス登録はしない)でいようと思いますが、判定が残るのであれば、どうすべきなのか知っておきたく。


お客様との問題で、取らないでよいなら、消費税の世界には、1,000万円を超えるまで、入らないほうが良いでしょう。

判定が残る場合は、以下の2パターンがあると思うのですが、各々での認識はあっていますでしょうか?特に②について間違いがないか知っておきたいです。
①インボイス登録を行う→預かった消費税から支払った消費税を控除して、消費税を申告・納付(マイナスの場合は還付)

そうです。正しい。原則課税課2割特例かを選択できる。

②インボイス登録を行わない→インボイス発行ができないため、預かった消費税はなし。しかし、取引先へ支払う消費税は発生するため、消費税の申告を行うことで還付を受けることができる。


課税事業者でない限り、申告は行えないので、納付も還付もない。
また、還付は、どのような場合にも、税務調査の対象と心得ていてください。
また、免税事業者でも、課税取引なら、消費税に相当する金額は、手元にしているか、申告しないので、得する分は、所得税や住民税で一部納める。

本投稿は、2023年09月30日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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