仕入れ先がインボイス発行事業者でない場合
レンタルサロン代を賃借料として、経費としていましたが、レンタルサロンの貸主は、インボイス発行事業者ではない場合、インボイス登録番号無しの消費税込みの請求書は、経費として処理できますか?
できない場合、税抜きの請求書を依頼すればいいのでしょうか?
税理士の回答
経費としては処理することはこれまで通り変わりません。
消費税の控除ができなくなります。

福本純也
税理士の福本と申します。
インボイス登録番号無しの消費税込みの請求書についても、これまで通り経費として処理することが可能です。
なお、インボイスの登録の有無にかかわらず、税抜の請求書を依頼することは原則的にありません。
経費処理としてはかわないのですね。ありがとうございます。
仕入れ先はインボイス発行してない場合、消費税を納税してないことになりますよね。
そうすると、買い手側としては、消費税分の請求金額を支払う義務はないと解釈できますか?

福本純也
ご理解の通り、仕入先は消費税を納税していないこととなります。
しかし、仕入先がインボイスを登録していないからということで、買い手側の方が消費税分を支払う義務が無いということではありませんので、何もなくいきなり消費税分を抜いて請求ということはできません。
とはいえ、消費税分の負担が増えることは間違いありませんので、値引き交渉をされている事業者様も多いです。
とてもわかりやすいご回答をありがとうございました。消費税分の値引きは可能なのか、どうしようか迷っていたところでしたので、他の事業者さまがどうしてるのかは、とても参考になりました。
法律のこと、現場で起きてる他の事業者の実情も参考にさせていただきながら、今後のお取引を総合的に判断して対応してみます。
本投稿は、2023年10月02日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。