インボイス制度に登録した副業会社員の消費税の請求について
会社員をしながら副業をしているサラリーマンです。
年間売上は100万円程度です。
副業先の会社から、2023年3月ごろ、「インボイス制度の登録をしてほしい」と依頼があり、登録を行い番号を取得しました。
そのため、2023年9月の売上までは消費税なしで請求をしておりましたが、2023年10月の売上からは消費税を請求し、納税する義務があるという認識でおりました。
ところが、副業先の会社から、10月になり「一旦、1年間は消費税の負担を会社で行うので、請求は今まで通り(税抜)でお願いします」という連絡がありました。
自分は番号を取得しているので、課税義務があるという認識でおります。
上記のようにこれまで通りの消費税なしの売上になると、どのような問題が発生しそうでしょうか。
自分自身が課税事業者なのに、消費税を受け取れない場合は消費税の納付はしなくても良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
自分自身が課税事業者なのに、消費税を受け取れない場合は消費税の納付はしなくても良いのでしょうか。
⇒ 登録をして課税事業者になった場合は、取引先の意向は関係なく当該売上にかかる消費税額の納付は必要になります。
消費税額を別途請求できない場合は、当該売上げは「消費税込み」として捉えられ、消費税額を計算することになり、結果として消費税額分の手取りが減少することになりますのでよく会社とお話し合いください。
いずれにしても、制度が始まってからの連絡は遅すぎると思います。
本投稿は、2023年10月04日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。