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消費税

免税事業者の母が駐車場を運営しています。
現在は消費税を徴収していますが、インボイス制度の運用が開始となったため、新規契約は消費税額分を値上げし消費税を徴収しない対応をしたいと考えております。
消費税を徴収しないという行為は、免税事業者であれば問題ないと認識していますがいかがでしょうか?
新規のみ徴収しないという行為も問題ないですか?
また、母の場合駐車場のみですが、免税業者が複数の事業を運営している場合、事業ごとに消費税を徴収するものとしないものがあっても良いのでしょうか?

税理士の回答

消費税は資産の譲渡や役務の提供について課するものと法律で規定されています(消費税法4条)ので、事業者が貰わなければ発生せず、貰ったら発生すると恣意的に調整できるものではありませんから、新規のみ徴収しないということや事業毎に徴収するものとしないものがあるというのはあり得ません。
全ての課税取引に消費税は課されます。
駐車場料金には消費税が含まれており、例えば以前は10,000円+消費税1,000円=11,000円としていたものを11,000円としたところで、冒頭の法律の規定の通り11,000円には消費税1,000円が含まれていますから、消費税を徴収しないということもあり得ません。

  新規の方の消費税額分を徴収しない(契約書に徴収することを記載しない)ことは問題ないと思います。ただし、「新規のみ徴収しない行為」が問題ないかと言えば、はっきりとは申し上げることができません。
  従来から借りている方については説明や値上げなども考えないといけないと思います。
  なぜなら、登録番号がない=課税事業者でない=消費税の申告納税をしない、ことになるため登録をしていない事業者の方の請求書や契約書に「消費税」の記載があると苦情の元になる可能性がありますので、そのままにすることをお勧めしていません。
 ただし、消費税導入時期から「免税事業者」であっても、仕入れなどに消費税が含まれているため、消費税分を請求したとしても「便乗値上げ」にはあたらないとした考え方から、免税事業者の方が消費税を別途請求したとしても特に問題はないとしてきました。
 また「免税」であって「非課税」ではないため、仕入れなどをする事業者は免税事業者からの仕入れであった場合も「課税仕入」として消費税の申告をする際に控除することは可能としてきた経緯があり、問題にならなかったのだと思います。

 今回インボイスが開始されたとしても、すぐに免税事業者への支払いの仕入れ税額控除がすべて控除ができなくなる訳ではないことから、従来から契約してきた方には「いままで消費税額として請求していたため値上げなどをしてこなかった」として、ご理解を求めるなど、よくお話をされることをお勧めいたします。

免税業者が複数の事業を運営している場合、事業ごとに消費税を徴収するものとしないものがあっても良いのでしょうか?

 ⇒ 免税事業者になるか否かはすべての事業の合計などで判断されますが、その請求書等に消費税額相当額をどのように表示させるかは任意となります。ただし、インボイスと錯誤させるような番号などは記載することはできません。

早々のご回答ありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2023年10月04日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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