消費税を請求しない場合の請求書の書き方について
工芸品を制作している消費税免税事業者です。インボイス導入にあたり、委託販売先(インボイス登録事業者)から、売上があった場合に当工房へ支払う金額の消費税分を請求しないでほしいとの相談がありました。その様な事は可能でしょうか?また、可能だとして請求書にはどう記載すれば良いでしょうか?
売上¥11,000として
当工房への支払い¥6,000
店が得る販売手数料¥4,000+消費税分¥1,000
にしたいとの事でした。
しかし課税取引なので、¥6,000の請求書を送ったとしても、結局は¥6,000のうち10%(¥545)が消費税という扱いになるのでは?と思っています。
どうぞご教授ください。
税理士の回答
しかし課税取引なので、¥6,000の請求書を送ったとしても、結局は¥6,000のうち10%(¥545)が消費税という扱いになるのでは?と思っています。
→こちらは貴方のご認識の通りです。消費税は資産の譲渡や役務の提供について課すると消費税法4条で規定されており、事業者が貰えば生じて貰わなければ生じないというものではありません。
委託販売とのことですが、そもそも委託販売の売上は全て委託者の売上であり、受託者は販売手数料が課税売上になるだけのことで、委託者に支払う金額は売上から販売手数料を差引いた預り金の残額であって経費にも課税仕入れにもならないので、受託者の言っていることがよくわかりません。

竹中公剛
売上があった場合に当工房へ支払う金額の消費税分を請求しないでほしいとの相談がありました。その様な事は可能でしょうか?
どのような場合にも、課税取引には消費税が入っている。
また、可能だとして請求書にはどう記載すれば良いでしょうか?
可能でない。
売上¥11,000として
当工房への支払い¥6,000
店が得る販売手数料¥4,000+消費税分¥1,000
にしたいとの事でした。
しかし課税取引なので、¥6,000の請求書を送ったとしても、結局は¥6,000のうち10%(¥545)が消費税という扱いになるのでは?と思っています。
その理解であっています。上記理解で正しい。
売上¥11,000として
当工房への支払い¥6,000・・・うち消費税545円
店が得る販売手数料¥4,000+消費税分¥1,000・・・ここがそもそもおかしい。5,000円(うち消費税454円)
にしたいとの事でした。
課税事業者でないところへの、値引きですね。
竹中先生、前田先生、ご回答下さりありがとうございます。
当方の認識で合っているとの事で安心致しました。
先方とよく話し合いたいと思います。
本投稿は、2023年10月05日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。