インフルエンザ予防接種代を会社が半額負担する場合の仕入税額控除
全従業員を対象とし、インフルエンザ予防接種の半額を会社が負担する通知文書を出しております。科目は福利厚生費として課税処理していますが、予防接種を受けた病院・クリニック等からインボイス対応した領収書(接種した個人宛)を発行してもらえた場合、従業員からその領収書と立替金精算書を提出してもらえば、半額を経費計上して仕入税額控除できるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
経費の問題とインボイスの問題は全く関係はない。
経費は、法人の所得の問題。
インボイスは、消費税の計算の問題です。
会社は個人に支払います。控除は、2割特例の範囲です。病院のインボイスは、個人に発行されるものと考えます。
ご回答ありがとうございます。
私の説明不足でしたが、当社は2割特例が適用できない会社です。
その場合、予防接種代の消費税は仕入税額控除できるのでしょうか?
それとも経過措置対応となり80%控除となるのでしょうか?
また、会社側が全額負担か半額負担かで控除できる・できないが変わってくるものでしょうか?

竹中公剛
私の説明不足でしたが、当社は2割特例が適用できない会社です。
上記は、消費税を納める会社の特例です。
控除については、R5.10.1-R8.9.30まで、区分経理をしていれば、消費税について、8割を申告によって、戻していただけます。
その場合、予防接種代の消費税は仕入税額控除できるのでしょうか?
上記記載。8割です。
それとも経過措置対応となり80%控除となるのでしょうか?
上記記載。
また、会社側が全額負担か半額負担かで控除できる・できないが変わってくるものでしょうか?
変わらない。請求者の請求先が、会社であれば、100%控除。
今回は、請求は個人です。個人から会社に請求です。
宜しくお願い致します。
分かりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月06日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。