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業務委託の消費税について

アイリスト業務委託の消費税について。
現在施術売り上げの3割を店舗側へ7割を委託費としていただいております。
インボイス制度が始まる為、店舗側が企業として納税をするので今後消費税を払って欲しいと言われました。
何に対する消費税なのか一切わからず困惑しております。
委託されていて、店舗企業に消費税をお支払いするものでしょうか?
そもそも店舗企業が委託(私、個人事業主)している側の消費税を支払うものなのでしょうか?
別々の会社と認識しておりますがちがうのでしょうか?

ご教授頂けると幸いです。

税理士の回答

 文面を読む限り、貴殿が店舗企業の消費税を負担する理由はないように思われます。

 店舗企業は貴殿に施術業務の委託をしているものと思われ、おっしゃるとおり、店舗企業と貴殿とは別々の納税主体であり、貴殿の消費税は貴殿が申告して納付することになっており、インボイス制度が始まったからといって、それは全く従前と変わらないからです。

ご返答ありがとうございます。
納得がいく答えだったので、店舗企業の方ときちんとお話ししようと思います。

本投稿は、2023年10月14日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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