個人事業主の消費税納付について
個人で通販事業を行っています。
年間売上が1000万円を超えた場合、課税事業者となり消費税の支払い義務が発生すると思うのですが、
個人事業主でも課税対象は所得(売上-仕入れ額)ではなく売上になるのでしょうか。
また、例えば売上1000万で粗利益率9%の事業者の場合、消費税10%を支払うと赤字事業者になってしまいますが、その場合でも支払い義務はあるのでしょうか。
本来消費税は(受け取る消費税−支払う消費税)分納付するべきものだと思うのですが、
もし上記例の場合、インボイス未対応事業者が消費税還付を受けたりできるものなのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
年間売上が1000万円を超えた場合、課税事業者となり消費税の支払い義務が発生すると思うのですが、
個人事業主でも課税対象は所得(売上-仕入れ額)ではなく売上になるのでしょうか。
また、例えば売上1000万で粗利益率9%の事業者の場合、消費税10%を支払うと赤字事業者になってしまいますが、その場合でも支払い義務はあるのでしょうか。
1,000万円を超えた二年後から課税事業者です。
本来消費税は(受け取る消費税−支払う消費税)分納付するべきものだと思うのですが、もし上記例の場合、インボイス未対応事業者が消費税還付を受けたりできるものなのでしょうか。
できます。インボイスと還付納付は全く関係ありません。
竹中先生、ご回答大変ありがとうございました。
追加のご質問で大変恐縮なのですが、
課税対象は個人事業主の所得ではなく売上、という認識で間違いないでしょうか。

竹中公剛
課税対象は個人事業主の所得ではなく売上、という認識で間違いないでしょうか。
その通りです。
承知いたしました。
ご回答大変ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月29日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。