[消費税]宗教法人への卸売り - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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宗教法人への卸売り

宗教法人へお守りを卸売りしています。
宗教法人の方には、お守りは消費税対象外なので、消費税を請求しないでと言われています。
卸売りの私は消費税はかかると思うのですが、いかがでしょうか?

税理士の回答

神社等で購入するお守りやおみくじなどは、物品を購入したのではなく、宗教活動に必要な「貴捨金」とされているので、消費税は不課税となります。「貴捨」とは、「進んで寺社、僧や貧者に金品を寄付すること」つまり、寄付です。寄付した代わりにお守りやおみくじを授かるという考え方です。
ただし、卸売業者が神社等へおみくじを納入することは、当然、上記には該当せず、物品を販売したことになりますので、消費税の課税要件である「日本国内において、事業者が事業として、対価を得て行う、資産等の譲渡」に該当し、消費税の課税取引となります。

本投稿は、2023年11月01日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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