業務委託契約の消費税:外税で契約したのにインボイス開始後は内税にするよう指示がありました
始めてご相談致します。
現在、企業と業務委託契約を結んでおりますが、この度契約金額とそれにかかる消費税の考え方についてトラブルになりましたので相談させてください。
業務委託契約書には「契約金(税別)」にて記載していましたが、インボイス開始後は「契約金(内税)」にするように先月末に企業から通達がありました。
例えば「1,000円+税(=1,100円)」⇒「1,000円(税込)」です。
因みに、この通達が行われるまで金額の見直しなどの相談はありませんでした。
企業側には、内税にするのであれば『1,100円(税込)』の記載になるのではないかと相談したところ、今度は「消費税をとっているとは知らなかった」と言われました。企業側担当者には契約書に記載されている旨を確認するように伝えましたが、何故か理解が得られず「うちで契約している税理士はこう言っている」として、上記のやり取りが繰り返されています。
税理士に相談した場合、本当に上記のような回答になるのか疑問に思い、また、このトラブルを解消するためにはどのように対応すべきか相談したくこちらに投稿した次第です。
勉強不足で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
なお、私が当該企業に提供しているのはバックオフィス業務のサポートですので、非課税取引及び不課税には該当しないと認識利しております。また、免税事業者であり、インボイス番号の取得は行っておりません。これにより当該企業が仕入税額控除を受けられないことも理解しています。
宜しくお願いします。
税理士の回答
ご質問は消費税法で解決できる問題ではなく、インボイス導入に伴う一方的な取引価格の引き下げと考えられ下請法や独占禁止法上の問題となるため、税理士の専門外となります。
ご質問のような事案は公正取引委員会にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
インボイス制度に関連する公正取引委員会のサイトを以下に添付しますので、ご参照ください。
https://www.jftc.go.jp/invoice/
本投稿は、2023年11月02日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。