任意組合の消費税申告について
この度「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」の届出を行う予定をしております。
この届出を行うと消費税の納付者は、業務を行った組合員個人になるのでしょうか?それとも組合で申告・納付が必要になるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

任意組合の所得の帰属は、組合員個人ですので、消費税の納税義務も組合員個人になります。
支払う側からしてみれば、免税事業者が混在していると、仕入税額控除ができるかわからないため、組合員全員が適格請求書発行事業者である旨の届出を行うことにより、仕入税額控除を行えるようにしたものだと思います。
よって、組合自体が申告納税をする必要はありません。
本投稿は、2023年11月09日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。