消費税 2割特例での記帳の方法
青色申告 個人事業主 65万円控除
一人親方(運送業10年以上)
仕入在庫なし
仕入税額控除は少ないと思われる
設備投資予定なし
10月1日からのインボイス開始にともない、消費税課税事業者となりました。
このままだと、一般課税か2割特例での消費税の申告となるかと思います。
2割特例が決まってから「簡易課税選択届出書はまだ出さないほうが良い。令和9年中に出せば良い。」と言うネットでの情報を見かける事があります。それは一般課税でのメリットである、赤字となった場合や設備投資を行い仕入税額控除が増える可能性があるからでしょうが…
そこで以下の質問ですが
1.2割特例を使うにしても、その間の帳簿の記帳は、一般課税での記帳をしなければいけないのでしょうか?
それとも、免税事業者と同じで良いのでしょうか?
2.上記1で一般課税での記帳が必要ならば、一般課税を選択するメリットが少ない(もともと仕入税額控除が少ない、設備投資等をする予定が2,3年ない)場合で、帳簿付けが今までと同じで良いと言うメリットを考えるならば簡易課税制度を選択すべきですよね?
3.むしろ2割特例が使える期間に一般課税に挑戦するべきでしょうか?
(多少間違っても、2割特例を使うので確定申告に影響は出ない?)
弥生の青色申告オンラインソフトで入力するのですが、10月1日からの消費税の設定をどうしようかと悩んでおり、10月分はまだ手付かずの状態です。
以上、アドバイスの程よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
課税事業者であるので、どのような記帳をしても、R5.10.1-R5.12.31までは、消費税の申告が必要です。それに対応した基調が望ましいと思います。
消費税の設定は、10月からで良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
考え過ぎて身動きがとれないようになっていました。
簡易課税制度選択届出書をe-taxにて届け出ることにしました。

竹中公剛
簡易課税制度選択届出書をe-taxにて届け出ることにしました。
上記のようにすれば、2割特例も、簡易課税も、仕入税額のところは間違っても、所費税の納税には、影響しません。
R5.1.1-R5.12.31の期間と届け出てください。
本投稿は、2023年11月16日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。