電子取引データに該当する書類
アマゾンや楽天などで購入した場合 アマゾンや楽天から領収書を押すと領収書がでてくるのですが、これは電子取引データになり画像保存をしないといけないのでしょうか?また今は簡易課税ですが、簡易課税でなくなった場合、課税仕入れの為アマゾンや楽天からの領収書でなく販売元からの領収書を請求しないといけないのでしょうか?
税理士の回答
Amazonや楽天の場合は、
販売元の請求書がダウンロードできるようになっていますので確認してください。
電子帳簿保存法が始まる1月以降は電子のものは電子での保管が必要です。
ご回答ありがとうございます。
結局このようなアマゾンや楽天の場合電子取引になりますでしょうか?
領収書をダウンロ-ドし、データ保存しておけばよろしいでしょうか?
電子取引に該当します。
データで保存をしてください。
本投稿は、2023年11月17日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。